知っておくことで後で役立つ!英文契約書に関するミニ知識について詳しく解説

このサイトでは、知っていると役立つ英文契約書のミニ知識を扱っています。
英文の契約書には固有の表現や、英語以外の言語に由来する言葉が使われることがあります。
利用頻度の高い表現について、具体的に解説しました。
英文の契約書では、スケジュールは予定という意味ではありません。
同時に英文で書かれる契約書の形式は3種類存在することや、モダン形式はクラシック形式と比較すると簡潔な文章でまとめられていることについてもわかるようになっています。

目次
  1. 知っておくことで後で役立つ!英文契約書に関するミニ知識について詳しく解説
    1. 英文契約書は国境を越えて取り交わしをするための書類でどこの国で作成しても言語は英語
    2. 英文契約書で約因は最も重要な部分でないと契約が成立しない
    3. 英文契約書で国際的に取り交わしをする際注意することとは
    4. 英文契約書を作成して損害が起きた場合日本が受けることができるのは損害賠償のみ
    5. 英文契約書をレター形式で作成してしまうと拘束力が弱く法的効力がない
    6. レター形式で何枚もの英文契約書で送られてくる場合があるので基本合意書を別に作成する
    7. 英文契約書でサインをする際は文面の著名欄を探して書くこと
    8. 英文契約書でサインは日本では契印に相当するので氏名や役職や日付などを正確に記入する
    9. 英文契約書でサインをする際に不安がある場合には弁護士のサポートを受けることができる
    10. 英文契約書では日本語にない独特の表現や言い回しで書かれた文章があるので注意する
    11. 英文契約書はすぐ了承せず和文での同種の取引に関する文章を検索して比べる
    12. 送られてきた英文契約書を一度にすべて理解しようとしない
    13. 英文契約書の分からない単語は抜き出して調べて長文は分解して訳すことで文全体を理解する
    14. 英文契約書の内容が正当かどうか判断するための手段としてリーガルチェックがある
    15. 知っておきたい英文契約書の落とし穴とは?
    16. 知っておきたい英文契約書を締結するまでの流れとは?
    17. 英文契約書のトラブルを防ぐための効果的な方法
    18. 英文契約書の基礎知識から実務について詳しく知ろう
    19. 英文契約書の代行をプロに依頼する際の選び方のポイント

知っておくことで後で役立つ!英文契約書に関するミニ知識について詳しく解説

英文契約書を日本語に翻訳したり作成したりするには、英米法の概念を理解したり国際取引特有の常識を知っておく必要があります。
しかしそれ以外にも通常とは異なる使い方をする英語についての知識があると、英文契約書を扱いやすくなります。
たとえば「〇〇できる」という表現は、契約書では「can」ではなく「may」を使うのが一般的です。
スケジュールは「別紙」という意味になります。
「inter alia」はラテン語に由来し、英語では「among other things」となり、「とりわけ」という意味です。

英文契約書は国境を越えて取り交わしをするための書類でどこの国で作成しても言語は英語

当たり前ではありますが、英文契約書は国境を越えて取り交わしをするための書類でどこの国で作成しても言語は英語です。
例えば自分が受ける契約書が英文契約書で、契約側が受ける契約書が多言語の契約書であることはまずありません。
契約書とは全く同じ内容を取り交わし、相互に署名や捺印をすることで取り交わされる法的書類だからです。
そして英語は世界共通語のため、多国間で取り交わす契約の多くが英語で行われます。
注意点としては多国間では法律の定義が異なることが多いため、双方の専門家によってチェックしないとトラブルや問題の原因になるということは覚えておくと良いでしょう。
特に内容と金額についてはチェックしますが、法律以外にも税制などは移転価格税制などの影響もあるため慎重に確認が必要になります。
支払い一つとっても外国通貨で支払う場合はレートが影響してくるため、いつ支払うかで金額も微妙に異なってくるということもポイントになります。

英文契約書で約因は最も重要な部分でないと契約が成立しない

日本では昨今、国内ではなく諸外国の企業と業務提携を結ぶ会社が多くなりました。
本格的な国際化社会の訪れを感じ取れる傾向で、今後はその数も一気に増加をするでしょう。
海外に企業と契約をする場合、必ず英語で記載をされた英文契約書を活用することになります。
中国やインドネシア・ベトナムでも同じで、世界共通の言語と見なしているのが理由です。
そこでここでは、英文契約書を作成する際の注意事項を見ていくことにしましょう。
まず必ず英文契約書では、約因を記述しなくてはいけません。
日本の契約書でも同じですが、どのような規約を持って締結をするのかを両社が知ることが必要だからです。
しかし、英文契約書の場合、最重要項でないと約因を記載していても契約が成立しないケースもあります。
重要かそうではないかは互いに話し合いのなかで明白にしており、いわば契約書は単なる意志のあらわれという約束文章というスタイルで受け取られるからというのが理由です。

英文契約書で国際的に取り交わしをする際注意することとは

英文契約書で国際的に取り交わしをする際注意することとして、国と国の間には法律の違いがあるということです。
たとえば著作権や肖像権については、日本では法律が定められ適切に管理されいている状態ですが途上国など法律が整備されていない国ではそのような概念がないケースもしばしばです。
また中国などではこのような商標を先に別の業者が登録してしまい、資料量を支払うというようなケースに陥るなど面倒な事態に陥ることも少なくありません。
英文契約書ではこのような事態に陥ったときに、どのように契約相手と取り決めをするかが非常に重要でこれには法律の専門家の知見が必要になります。
事前に国の登録機関に申請して置けば問題無いのですが、申請しないまま契約してしまうと損害が発生した場合にどちらが経費を負担するかなどを決めておかないとトラブルの原因になりかねないからです。
ほかにも個人情報などの場合は、特に先進国では管理が厳重で注意が必要です。

英文契約書を作成して損害が起きた場合日本が受けることができるのは損害賠償のみ

グローバル化が進む中で英語圏の企業と取引を行う日本の企業も多くなっています。
ネイティブに匹敵するほどの英語力を持つ人も珍しくない時代ではあるので、取引自体に困ることは少ないかもしれません。
英語圏の企業と取引を行う際には英文契約書を交わすことになります。
その英文契約書を作成して損害が発生した場合には、日本が受けられるのは損害賠償のみとなっています。
つまり、損害賠償以外のお金は受け取ることが出来ません。
具体的には違約金などは受け取れないので注意しておきましょう。
法律は土地で決まるという仕組みがあります。
日本で起こったことは日本の法律で、アメリカで起こったことはアメリカの法律で裁きます。
そのような仕組みにおいて日本企業が受けられる賠償は限定的です。
他国で裁判を起こされることにより、逆に支払わなければならないお金が発生することもあります。
国内の企業とのやり取りは全く異なる仕様があるので注意が必要です。

英文契約書をレター形式で作成してしまうと拘束力が弱く法的効力がない

英文契約書をレター形式で作成してしまうと、拘束力が弱く法的効力がないのではないかと心配になってしまう方が多いのではないでしょうか。
確かに手紙のような形式であるレター形式は、冒頭に売買契約書などの契約書名が書かれているわけではなく、手紙のような内容になっていることが多いので、心配になってしまいます。
しかし日本でもそうですが、契約書の形式で法的拘束力が決定してしまうわけではないので、安心して利用することができます。
英文契約書が法的に通用するかどうかはサインによって決まるからです。
それを知らないで末尾のサインは受領しましたの意味であると勘違いしてしまうと、そのことで拘束されてしまう恐れがあるので、注意しましょう。
レター形式の契約書は本契約前の合意のレターとして使用される場合もあります。
本契約前と聞くと、簡単なものを想像しがちですが、案件によっては十数枚のレターを作成し、弁護士同士で何回も協議するケースも多いです。

レター形式で何枚もの英文契約書で送られてくる場合があるので基本合意書を別に作成する

英文契約書を作成する場合は、日本語で作る契約書と違い日本と契約提携の感覚が違うために、書類が違うために注意が必要です。
英文契約書の基本的な攻勢を理解しておかないと、後でトラブルなんてことも起きてしまいます。
例えばレター形式で何枚も契約書が送られてくることがありますが、基本合意書を別に作っておくことが大事です。
完全合意条項を定める場合に、適応対象になる範囲や完全合意を規定することが望ましいです。
そして基本合意書を定めるからには、合意にいたった経緯と内容に漏れがないのかを確認しておくことが必要といえます。
駅役の対象事項について、契約終結を口約束や覚書などは全く効力を発揮しないために、契約書以外の合意書を作る必要があるのです。
目的として合意内容が完全に契約書に反映していることを当事者同士で確認することにより、後になって契約書以外の事情を持ち出すことは禁止といった目的があります。
トラブル防止のためにも、必ず確認しておきましょう。

英文契約書でサインをする際は文面の著名欄を探して書くこと

英文契約書でサインをする際には、著名欄に名前を記載する必要があります。
本体に書かれている条項を確認した後、著名することで契約は締結されていくのです。
海外での取引が初めての会社であると、英文契約書の見方に戸惑うことも少なくありません。
翻訳ソフトを元に、記載内容の確認は出来たとしても、著名する箇所の判断がつかないことが少なくないのです。
英文契約書の雛形についての解説を行なうサイトには、どの部分へ名前を記載するべきかの解説を行なうものも見られます。
海外取引を円滑に実践するためにも、事前に契約書の見方を確認しておくことが大切です。
英文契約書の制作を外部に委託している際には、取引先からの提示書類を確認してもらうことも出来るでしょう。
細かな条項については、現地の商慣習に長けた専門家が見ていった方が良いことも珍しくありません。
殆どの書類制作会社では、事前に受けられる無料カウンセリングが開催されています。
海外との取引を始める前に、一度話しを伺ってみることが大切です。

英文契約書でサインは日本では契印に相当するので氏名や役職や日付などを正確に記入する

和文での契約書では、文書の中身の改ざん防止や正当性を保証する上で割り印・契印が使用されます。
しかし海外ではサイン文化が主流である傾向が強く、英文契約書においてはサインが割り印・契印の役割を果たすケースが多いです。
英文契約書の法的拘束力を高めるために氏名や役職、日付は正確に記入することが大切です。
氏名とは別に署名欄が存在しており、そこには手書きで記入しなければなりません。
本人証明のために使われるため言語の指定はない場合が多く、英文契約書であっても漢字・英語のどちらでも良いです。
一方で氏名欄にはローマ字で記入する必要があり、名前と姓名を逆にするといったルールもありますが手書きでなくても構いません。
全て大文字で記入するなど、記述方法の指定も併記されている場合は従いましょう。
なお日付に関してはアメリカ英語の場合は月日の後に年数、イギリス英語の場合は日本の表記の真逆であるため同じ英語の契約書であっても注意する必要があります。

英文契約書でサインをする際に不安がある場合には弁護士のサポートを受けることができる

英文契約書は日本語の契約書とフォーマットが異なりますし、項目も多くて確認するのはかなり大変です。
日常的に英語に触れている人でもすべてを完璧に理解するのは難しく、双方の理解の相違によって不利益を被ったり、トラブルに巻き込まれることもあります。
英文契約書のトラブル例は意外と多く、損をしないためにはプロフェッショナルのアドバイスやサポートが大事です。
そこで英文契約書でサインをする際に不安がある場合には弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。
弁護士のサポートを受けながら契約業務を進めることで理解の相違は生まれにくくなり、万が一トラブルが起きても被害を最小限にとどめることが可能です。
サポート先を探す時は法律英語に精通していて、海外取引の実績が豊富な人がおすすめです。
法律英語は一般的な英会話では学ぶことがなく、法律と英語どちらもハイレベルなスキルが求められます。
海外取引実績が豊富だとノウハウを熟知しているのでトラブルを未然に予防できます。

英文契約書では日本語にない独特の表現や言い回しで書かれた文章があるので注意する

英語圏の企業と取り引きを行う際に気をつけるべきことは契約を行う時で多くの場合英文契約書を交わすことになりますが、日本語にない独特の表現や言い回しで書かれた文章があるので十分に注意をすることが大切です。
独特の言い回しで書かれていてもその言葉の真意を掴むことができず不利な条件で契約を交わされることもあるので、その言葉の意味をよく確認した上で契約をすることが重要です。
定型的な表現や言い回し、定型文句を事前によく把握する必要がありそのために色々と学習しなければなりませんし、同種取引の和文の契約書を参考にするのも一つの方法です。
ただ英文契約書はボリュームがあり一文が長いケースが殆どなので全てを完璧にマスターしようとすると時間がかかるので、最初から全部を理解しようとせずに読み飛ばして読み進めるテクニックも必要となります。
その後で分からない単語は一つずつ調べて一文が長い場合には主語と述語を抜き出して文章を単純化して読み進めるのが良く、少し時間はかかりますが後でトラブルにならないようによく理解した上で契約を交わすようにした方が良いです。

英文契約書はすぐ了承せず和文での同種の取引に関する文章を検索して比べる

海外と取引をする場合には、英文契約書を交わすことになります。
この英文契約書に関しては、英語が読める人であってもそうでない人であっても、警戒しなければいけません。
何を警戒するかといえば、本当にそこに書かれている内容が正しいかどうかです。
漢字の英語が読めるような人であれば問題ありませんが、中途半端に読解できる人が1番困ります。
都合の良いように解釈してしまい、後で国際取引におけるトラブルが発生することになり、迷惑極まりありません。
この場合、英文契約書の対処方法になりますが、検索と比較をすることが重要になります。
部分等で一度訳してみて、本当にそれが正しいのかを専門家に診てもらうと言うでしょう。
予防できる専門家といってもそこまで珍しいものではありません。
おそらく、20人から30人に1人位はしっかり英文を読解できるはずです。
あるいは、そのような英文契約が取り交わされる会社ならば、顧問弁護士のような形で英語ができる方や海外から来た日本語がオススメできる方にお願いをするのが良いです。

送られてきた英文契約書を一度にすべて理解しようとしない

外国の企業と取引をした時には、英文契約書が送られてくることがあります。
このような契約書が送付された時には、まず書かれている内容をしっかりと確認する必要があります。
英文契約書を読む時に注意しなければいけないことは、書かれていることをすべて一度に理解しようとしないことです。
こうした方法で読むことを避けるべきなのは、一度読んだだけでは、すべての内容を正しく理解できないことがあるからです。
特に英語の契約書に慣れていない会社の場合には、十分に時間をかけながら契約書の内容を調べていく必要があります。
英文契約書に書かれていることをすべて正確に理解するために必要なことは、何度も読み返しをすることです。
一度読んだだけでは正しく理解できなかったことでも何度も読み返しをすることで、内容をしっかりと理解できるようになります。
わかりにくい部分は特に何度も繰り返し読み返す必要があり、どうしてもわからない場合には、専門の会社に依頼した方がおすすめです。

英文契約書の分からない単語は抜き出して調べて長文は分解して訳すことで文全体を理解する

英文契約書を理解する場合は、全体を通してみただけではその内容が明確にならないと言うケースも少なくありません。
実際にはその中に使用される単語に特別の意味が含まれていたり、また表現方法によって特殊なケースを含んでいるといったケースも多いものです。
これらの内容を十分に理解した上で契約を締結しないと、実際に紛争等が発生した場合に相手に有利なものとなってしまうケースも多いため、事前にこの内容を十分に理解し検討することが大切です。
英文契約書の内容を理解するためには、それぞれの単語を抜き出しその意味を確実に把握することが良い方法です。
この単語の意味を利用して解釈をゆがめてしまうといったこともあるため、事前にその準備をしておかなければなりません。
また長文の場合には分解して細かな単位にし、これを訳すことで文全体の意味を理解することができる場合もあります。
英文契約書は角度を変えてみておかないと、様々なトラブルに対抗することができません。

英文契約書の内容が正当かどうか判断するための手段としてリーガルチェックがある

英文契約書は一般的には既存の和文契約書をもとに作成することが多いのですが、その表現方法や翻訳の誤りなどにより内容が異なってしまうと言うケースも少なくありません。
また相手の国の文化に照らして不条理な内容となった場合には訂正を求められることが必須であり、契約締結等が大幅に遅れてしまうことも考えられます。
このような事態を防ぐためには、事前にその内容が正当であるかを判断することが必要ですが、これを行う手段の1つにリーガルチェックがあります。
リーガルチェックは契約書の内容を専門家の立場から判定するもので、主に契約に詳しい弁護士がこれまでの経験を踏まえ客観的に表現方法などをチェックするものです。
その弁護士によって判断の違いはありますが、多くの場合には海外でのビジネスのサポート経験が豊富な弁護士が担当するので、安心して利用できます。
英文契約書万が一の問題の場合にはこの弁護士がサポートを行ってくれると言うメリットもあるため、行っておくことが良いものとなっています。

知っておきたい英文契約書の落とし穴とは?

経済のグローバル化が進む中で、海外の企業などと取引を行うケースが増えてきています。
そのような場合に英文契約書を締結するということは少なくないのですが、言葉の違いだけだと思って甘く見ていると、後になって思わぬ落とし穴にはまりかねないので、そのような契約を結ぶ場合にはいくつかのポイントに注意しておく必要があります。
数あるポイントの中でも特に必要なのは、たいていの英文契約書において定められている準拠法についてです。
準拠法というのはその契約にどの国の法律を適用するかを当事者間で合意するというものであり、例えばアメリカの企業と契約する場合には、ニューヨーク州やカリフォルニア州の法律とするケースが一般的です。
もちろん、合意ができれば日本法にすることも可能ですが、そうでなければ日本の常識では考えられないようなルールに服さなければならないようなケースもあり得るのです。
そのため、準拠法を定める上では、自社にとって不利にならないかどうかを慎重に見極めるようにしましょう。

知っておきたい英文契約書を締結するまでの流れとは?

海外企業との間で取引を行う場合には、英語で書かれた契約書を締結することが一般的です。
もちろん、日本語の契約書を締結してもよいのですが、一般的にはグローバルなビジネス言語である英語を使用することがほとんどですので、海外ビジネスを手掛けるのであれば英文契約書の締結の流れをしっかりと頭に入れておいた方がよいでしょう。
具体的な流れとして、まず行わなければならないのは、契約書の概要を固めるということです。
論点を整理しないまま英文契約書を作り始めても内容が煩雑になるだけですので、はじめにタームシートと呼ばれる概要書を作成し、項目と大まかな内容について相手方と交渉しながら一つずつ取り決めておくようにするとよいでしょう。
タームシートが完成したら、それを踏まえて契約書をドラフトしていくことになります。
契約書のドラフトやその後の交渉においては、準拠法についての専門的な法律知識が不可欠ですので、弁護士などの専門家のサポートを受けるようにするのがおすすめです。

英文契約書のトラブルを防ぐための効果的な方法

外国の企業とビジネスの契約をする場合には、英文契約書で契約をしなければいけないこともあります。
このような方法で契約をする場合には、日本語の契約書とは異なったことに注意をすることも必要です。
英文の契約書を書く時に注意をしなければいけないのは、日本語と英語では使用する言葉の意味が異なることがあるからです。
使う言葉の選び方を間違えると、それぞれの国の会社が契約を違った方法で解釈することもあり、トラブルの原因となることもあります。
このようなトラブルを防ぐためには、英文契約書の内容をしっかりと見直すことが必要です。
相手に誤解されやすい英単語が使用されている場合には、よりわかりやすい言葉に置き換えた方が、トラブルを予防することができます。
英文契約書を書くための英語力を持っている社員がいない会社の場合には、英語の翻訳を専門におこなっている会社に相談した方が最適です。
より確実にトラブルを防ぐことができます。

英文契約書の基礎知識から実務について詳しく知ろう

英文契約書は国際取引において重要な役割を果たします。
insteadを正しく理解し、適切に運用するためには基礎知識から実務までをしっかりと学ぶことが大切です。
insteadは大きく分けて「頭書」「本文」「末尾」の3つの部分から構成されています。
頭書には、当事者や契約の目的などが記載され本文には契約の内容が条項ごとに記載されます。
insteadには独特の用語や表現が用いられます。
代表的な用語や表現を理解しておくことで英文契約書を読み解きやすくなります。
作成するには契約の目的や内容を明確にし、適切な条項を定めることが重要です。
alternativelyを交渉する際には、自社の利益を最大限に守るために慎重に交渉を進めることが大切です。
締結する際には契約書の内容を確実に確認し署名捺印を行う前に専門家に相談することも検討しましょう。
英文契約書は日本企業にとっても重要な契約書です。
英文契約書の基礎知識と実務をきっちりと学び国際取引を円滑に進めましょう。

英文契約書の代行をプロに依頼する際の選び方のポイント

英文契約書を自社で作成するのが難しく、プロに依頼する上での企業選びについて見ていきます。
文字単価が気になりがちですが、修正・チェックなどオプションを含めたトータル的なコストや内容を考慮して選ぶべきです。
加えて単に料金だけで英文契約書の翻訳・作成の企業をセレクトするのは、失敗する可能性が高くなります。
翻訳を担当するスタッフのプロフィール、法務確認やネイティブチェックが実施されるか否かなども事前に確認するのが重要です。
公式ページを見つつ、実績・事例が豊富であるかなども確認しておきましょう。
次に情報流出の危険性など、セキュリティ対策がしっかり施されているかどうかも見ます。
万が一契約書に書かれた内容が漏洩すると、大きな問題になるため依頼先の候補の企業がセキュリティ対策が万全であるかをしっかりと見ておきましょう。
データの保管の面でも長期保存ではなく短期、翻訳完了後にきちんと削除してくれる会社であればより安心できます。

英文契約書に関する情報サイト
英文契約書作成のポイント

このサイトでは、知っていると役立つ英文契約書のミニ知識を扱っています。英文の契約書には固有の表現や、英語以外の言語に由来する言葉が使われることがあります。利用頻度の高い表現について、具体的に解説しました。英文の契約書では、スケジュールは予定という意味ではありません。同時に英文で書かれる契約書の形式は3種類存在することや、モダン形式はクラシック形式と比較すると簡潔な文章でまとめられていることについてもわかるようになっています。

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